地方税法に基づく公示送達

掲載日:2026年9月1日更新

公示送達とは

 公示送達とは、町税に関する納税通知書等の書類について、送達を受けるべき方の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合や、外国人において送達することが困難な場合などに、地方税法第20条の2の規定に基づき行う送達方法です。

 町が送達すべき書類を保管していることなどを町ホームページ及び町の掲示板に公示し、公示の措置を開始した日から起算して7日を経過したときは、その書類の送達があったものとみなされます。

公示送達に関する注意事項

1.当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

2.個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

 

注意事項に同意する方のみ公示送達を閲覧してください。

現在公示中の公示送達

公示年月日 告示番号 公示内容
令和8年9月1日 小野町公示第7号 公示送達書を確認する

 

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